1958-08-01 第29回国会 参議院 法務委員会 閉会後第2号
当時、お話のように、自治体警察廃止の問題等がございまして、あるいは関係者との間に感情的な対立といったような面があったやに思える点もあります。しかしながら、だからといってこの事件の取り上げに当って感情をまじえて事を左右したといったような点はうかがえないのであります。
当時、お話のように、自治体警察廃止の問題等がございまして、あるいは関係者との間に感情的な対立といったような面があったやに思える点もあります。しかしながら、だからといってこの事件の取り上げに当って感情をまじえて事を左右したといったような点はうかがえないのであります。
ただ根本的にはこれは自治体警察に対する賛成、反対という立場から、山内という男は、自治体警察廃止の方に賛成しておるから、おれの首をとばすやつだということでしっぺ返しでやっておるのです。これはそういうしっぺ返ししておる問題もまだほかにあるかもしらぬけれども、ただこの事件自体は、客観的に十分検討してみても、そんな逮捕する必要のない問題だ。事実そのものは隠しおおせる問題じゃないのです。
例えば特別市制の問題、或いは自治警察廃止の問題等についていろいろな運動が地方にもあり、中央にまで来ている。その費用は一体どこから出ておるのか。この問題だけでも一つ調べて御覧になれば、実に私は会計検査院的な、今の程度の生ぬるい会計検査院のあの程度の監査をなすつても、十分私は大きな問題があると思うのです。
〇六五号) 二三二 同(第二〇 六六号) 二三三 同(第二 〇六七号) 二三四 同(第二〇六 八号) 二三五 警察制度の改革に関する陳情書 (第二〇六九号) 二三六 同 (第二〇七〇号) 二三七 地方財政再建整備法の制定に関する陳情 書(第二〇 七一号) 二三八 競輪の国庫納付金制度廃止に関する陳情 書(第二一一五 号) 二三九 市町村自治体警察廃止反対
これは今後の警察の公正な運営を行うについて警察自体だけの問題ではなく、大衆との共同という面に非常に大きな役割を果すものではないかというふうに考えますので、いわゆる自治体警察廃止ということを、従来の自治体警察廃止というような内応を持つた今回の法案に反対するわけであります。
それからいわゆる政府案の自治体警察廃止、これが都道府県警察に一本化されるわけでありますが、これに関連して今度の修正案は、五大都市に限りまして一年間現行のままというふうな妥協的な案を決定いたしました。五大都市警察の問題はこれは非常に論議の多いところであります。五大都市だけではなくして、現在一応警察を持つておりまする都市はほぼ安定して来ておる。
御存じのごとく、現在町村の自治警察廃止の自由を法律は認めておるのであります。この自治体警察を廃止する場合におきましても憲法九十六条と同列の、大体同じ規定を打つておるのであります。町村自治体警察の存廃にあたりましては、町村議会の議決のほかに、さらに住民投票を必要とするということが、はつきり法律できまつておるのであります。
これらのものも、ある都市におきましては府県とかわらないほどの行政組織力を持つているといいますか、ほうふつたるものがあるのでありますから、これは漸進主義よりいたしましても、その辺で線を引いて単位をお求めになりますれば、率直に申しまして、今政治問題になつておるような自治体警察廃止、国家警察になつちやつた、警察国家の再現だといつたようなべらぼうな強い反撃を受けなくても、スムーズに行けるのではないか、この法案自体
同日 市町村自治体警察廃止反対の陳情書 (第二一四三 号) 同(第二一四四号) 同 (第二一四五号) 同(第二一四六号) 同(第二一四七 号) 同(第二一四八 号) 警察制度の改革に関する陳情書 (第二 一四九号) 同外一件 (第二一五〇号) 知事官選制の復活反対に関する陳情書 (第二二〇二号) 合併町村育成に対する財政等の補助に関する陳 情書(第二二〇三
今や関係都市三千万に及ぶ市民の間には、政府の都市警察廃止案に対しまして、ほうはいとして都市警察を擁護せよという強い世論が起つております。このことは各地の新聞及びNHKを初め、地方放送局の街頭録音によつても明らかであります。
県知事の中央政府任命制度を復活しようとする動き、或いは今議会に提出されようとしている自治体警察廃止の警察制度改正案などはそれである。経済界でも、解体された財閥が復活し、旧制度に戻ろうとする動きが目立つている。
大都市側の自治体警察廃止反対論者の中には、これは憲法違反であるというような極論さえもしておる者もあるようでありますが、それらには別に答える必要はないといたしましても、政府としてはこの際、地方制度調査会における論議とその経過を明らかにして、五大都市に市警を置く必要のないという確固たる信念を明らかにして頂きたいと思います。 第四は、治安責任の明確化の問題について、政府の所信をお尋ねいたします。
それに対しまして町長の提案理由の説明でありますが、「いまさら御説明申し上げる必要もないかと思いますが、本町の自治体警察廃止の賛否について住民投票をするわけですが、住民投票に付するには本町議会の議決がなければできないので本案を提案いたしました。よろしくお願いいたします。」
即ち、(一)「民主主義に基いて現行の自治体警察制度が設けられておる以上、これが育成強化に努めるのが至当であつて、このような特例を次々に定めて町村警察廃止の時期の繰上げを認めるのは、民主主義の精神に逆行するものではないか」との質問に対しまして、提案者側より、「自治体警察に対して財政的裏付けその他の方途によつて育成に努むべきであるとの御趣旨には同感であるが、本法案は気の毒な事情にある町村に対する救済のために
○横路委員 河野主計局長にお尋ねしたいのですが、私たちに配付されました昭和二十八年度予算の説明となつております説明千、これは公の文書ではないのだろうと思うのですが、この中にどうもちよつとふに落ちませんのは、十九ページの二十三の地方財政平衡交付金を算定した場合にわける自治体警察廃止等による不用額が三十二億となつている。これは間違いだろうと思つているのです。
○河野(一)政府委員 十九ページの方は、自治体警察廃止等による不用額ということで、行政整理と申しますか、昨年やりました欠員不補充、その他同様な措置をとりまして減少した分が合さつております。
しかしそれは自治体警察の制度それ自体が悪いというよりも、町村における財政問題が非常に大きい原因をなして、今のように自治警察廃止の傾向になつて来たと私は考えておるのでございます。
――――――――――――― 三月三日 町村合併促進のため特別立法措置の陳情書 (第一六一三号) 同(第一六一 四号) 地方議会議員解職の請求権に関する陳情書 (第一六一五号) 昭和二十七年度地方財政赤字補てんに関する陳 情書(第一六一 六号) 市町村民税改訂案に関する陳情書 (第一六一七号) 都市営交通事業の促進に関する陳情書 (第 一六一八号) 市町村自治体警察廃止反対
○河野(密)委員 地方財政平衡交付金の額は、少くともこの法案に盛つておる本年度の一般予算に計上してありまする財政の範囲においては、自治体警察の廃止に伴う減というのは、現在各地においてやつておりまする住民投票による自治体警察廃止に伴う減を見込んでおるだけであつて、全般的なる自治体警察の廃止に伴う地方財政平衡交付金というものは考えておらないはずであります。
○河野(密)委員 今の御答弁では納得しできないのでありますが、平衡交付金の額を算定するにあたりまして、こういう既定の財政規模というものを予定して——給与改訂に基く増、物価騰貴に基く増、自治体警察廃止に伴う減、こういうものをすべて前提として、地方財政平衡交付金の算定をいたしておるのであります。これ以外に地方財政平衡交付金を算定する基準がないはずだと私は思うのであります。
○河野(密)委員 これは単なる仮定というようにおとりになつては困ると思うのでありまして、現在の地方の公共団体においては、今回の自治体警察廃止に対する反対運動をいたしておることは御存じの通りだと思うのであります。
○本多国務大臣 実は提案予定のものは、あるいは記憶漏れがあるかと存じますが、ただいま御指摘の自治体警察廃止に伴う減につきましては、すでにもう廃止されたものの結果でありますから、それに伴う法案はございません。しかし警察制度の改正が行われるとすれば、その問題は起きて来るわけでございます。そのほか地方税法につきまして考えておりますのは、所得税法の改正に伴いまして、基礎控除の引上げを行いたい。
この間の本委員会において出されました昭和二十八年度地方財政計画などを見ますと、たとえば自治体警察廃止による不要額に関する調べ等においても金額が出ているわけです。そうすると、自治体警察については、世上いろいろ新聞には出ておりますけれども、本委員会においては何ら出ていない。
即ち十一月一日以後町村の警察廃止を決定した町村は翌々年の四月一日から警察責任の転移が行われることになり、その間すでに警察責任の転移の意思が決定されたにもかかわらず責任の転移が行われないことは実情に即せず、且つ財政的な理由もありまして、(「我々きめたことじやないか」と呼ぶ者あり)転移を早めに行うことは関係町村の切なる要望であること、自治体警察を廃止しようとしている町村も今回の措置によりまして大体終了すること
これは私の意見でありますけれども、今後も地方で起つて来る問題については議会側の速記録、その他を調査して見て、どういう形で町村警察廃止ということが行われて行くのか、どういう動機で行われて行くのか調査した上で、谷口政府委員の言う解釈そのものが法の精神を過ちなく伝えているものかどうかということは改めてお尋ねしてみたいと思うのであります。
そして五月二十日と記憶いたしますが、本年の五月二十日までに自治体警察を廃止して、成規の手続をとり得るものに対しては十月一日から国警に移すという特例法を、当時衆議院議員の、ちよつと名前を忘れましたが、発案で出て来まして、そのときに逗子の自治体警察廃止の問題が出ておつたんです。
○小笠原二三男君 長官が立つて、鄭重な御答弁がありましたから、まあこれ以上はお聞きいたしませんが、ただそういう長官のお考えであつて、問題は別ですが、この特例法が出た場合に、次々とそういう機会が当然起つて来るような、町村警察廃止の住民投票が行われる趨勢を作り上げて行くんじやないかという疑念が我々にありますが、長官としてはどういうふうに、この特例法を、この町村警察維持に関して、現実が動いて行くと把握しておられるのか
御承知のように今回提案された内容を見ましても、政府は警察法について根本的な改正の立案を何らなさず、なしくずしに自治体警察を市町村財政の窮乏のゆえをもつて廃止されて、そうして一つの既成事実をつくつた上において、完全に自治体警察廃止の方針に向つて警察法を改正しようという露骨なる意図が、私は現われていると思うのでございます。
十一月二十七日付私たちのところに「町村警察廃止状況調」というのが来ているのですが、二十六年の十月一日廃止ということになつておりますのが千二十四箇町村あるわけです。従つて、現在廃止決定の五十七箇町村等を入れますと約千百五十四箇村廃止になるのであります。そしてただいまお話のように百四十九箇町村しか残つていないわけです。総体の八割五分くらいは廃止になつておるわけです。